サラリーマン節税>泥棒に入られたら税金が戻ってくる!

クレジットの偽造やひったくり、盗難の被害も急増。
さらに震災や台風、大雨の自然災害もこのところ増える一方です。

もし自然災害や盗難に遭ってしまった場合、被害にあった金額が「雑損控除」の対象になりますから
一定の金額が所得から控除できます。

「雑損」とは正確に言うと災害(火災、震災、冷害、害虫被害など)・盗難・横領による損失をいいます。
しかし、詐欺・恐喝被害は「雑損」対象には入りません。

これはどうも「自分にもヤマ気があったり非があったりするんじゃないの?」という処を考慮してでしょうか。

盗難に関しても「生活に通常必要でない資産」は対象外ですから宝石・貴金属・骨董品などは除外されます。

控除金額は

1.被害金額−損害保険などの補償金−所得金額の10%

2.災害関連支出の−5万円

のうち、どちらか多い方ということです。

ここでいう災害関連支出とは、災害により滅失した住宅・家財を除去するために要した支出などを指します。

いずれにせよ火災にあったら消防署の、盗難被害にあったら警察署の被害額の届け出証明書を
もらっておくこと、災害関連支出の領収書を大事に保管しておくことが重要です。

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