サラリーマン節税>領収書のもらえない時のお得な支出処理の仕方は?−慶弔費などで節税!

冠婚葬祭時のご祝儀や、お香典などはたいてい領収書がもらえません。

その他に電車・バスなどの交通費や、仕事上の資料のコピー代金
割り勘の飲み代(もちろん業務上の付き合い)などなど。

それでは、領収書がもらえない場合、経費として処理できないのでしょうか?

実は、領収書がもらえなかった出費でも経費として処理することは可能です。
サラリーマン経験者ならおわかりになると思いますが、必要交通費などは「交通費精算書」等として
いわば出金伝票を発行する形で会社に提出しますよね。

個人事業主もそれと全く同じで、 出金伝票を発行しておけばいいのです。

仕事用の支払いであったことを証明できれば領収書がなくても経費として認められるのです。

いつ、どこで、いくらを、なんのためにという内容を記載した出金伝票を忘れないうちに発行しておけば、
領収書代わりの支払いの証拠となります。

できればこの際に、冠婚葬祭の招待状などの何かしらの行った事が証明できる品を保管しておけば完璧です。

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