サラリーマン節税>薬局で薬を買っても節税になる

1年間に家族全員の医療費をかき集めれば結構な額になります。

とにかく少しでも多く税金を取り戻すには医療費として認められるものを漏れなく申告することです。

必ずしも医者に掛からなければ医療費控除を受けられないわけではありません。

治療に必要である限り、薬局で買った薬も医療費控除の対象になります。

この場合の医療費控除の対象になる医療費は、消費税込みで計算します。
(通院分は消費税が掛かりません)

ただし、ビタミン剤や漢方薬は意思の指示がない限り対象になりません。
(逆に治療に必要だということで医師の指示があれば対象になります)

スタミナドリンクも対象にはなりません。

医療費控除はあくまで病気で治療が必要な場合に限って認められるもので
健康を増進させるものは対象外です。

薬については、病気になって購入したものの、年末に薬が残ってしまっている場合でも
医療費控除の対象になります。

その他、カイロプラクティックの施術費(医師や柔道整復師などの有資格者に限る)も対象になりますし
寝たきり老人のおむつ費用も対象になります。

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