サラリーマン節税>副業収入は20万円まで申告不要!逆に申告して節税!

サラリーマンが副業を持ったとしても、給与所得者が申告しなければならないケースは
副収入が20万円を超えた場合です。

それ以下であれば申告義務はありません。

こういった収入は「雑所得」に分類されますが
「雑所得」の場合はそれを稼ぐのにかかった支出を
「必要経費」としてそのまま差し引くことが出来るのがポイントです。

例えば20万円の幅収入があり、そのうち経費として10万円支出したとすれば
所得としては10万円になりますね。

先にいいましたように通常は収入の10%は既に源泉徴収されていますから
20万円の10%分である2万円が所得税として事前に徴収されているのです。

ですから実質所得が10万円であるなら所得税は1万円で良いはずです。

従って確定申告すれば差し引き税額1万円は還付されるというわけです。

では副業が赤字の場合、その赤字を給与所得から差し引けるか?というとそれは認められません。
もし、その操作をしたいのであれば副業をはっきりと「事業」とする必要があります。
その場合は「損益の通算」が可能になります。

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