サラリーマン節税>温泉で節税できる?・・できます!

温泉で入用を楽しみながらで節税?・・それも可能です。

いわゆる温泉治療にかかる費用も所得税の医療費控除の対象になる場合があります。

これは厚生大臣認定の
「温泉利用型健康増進施設」を1ヶ月以内に7日以上利用した場合
施設の利用費および通常の往復交通費を医療費控除の対象にすることができるというものです。

温泉は、胃腸病、糖尿病、高血圧症、脳血管障害などの生活習慣病や外科手術後の療養に効果がありますので
条件を満たす人(で温泉が好きな人)は、利用しない手はないでしょう。

ただし、施設の宿泊代は残念ながら治療には当たりませんから
医療費控除の対象にはならないので覚えておいて下さい。

確定申告には、医師からの「温泉療養指示書」、施設の「領収書」「温泉療養証明書(プラス医師の終了証明)が
必要となります。

「温泉利用型健康増進施設」も厚生労働省のホームページなどでリストを見ることができるので
近隣にあれば民間の温泉施設よりそちらを利用した方が節税と温泉を楽しむという一石二鳥になります。

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