サラリーマン節税>健康増進・メタボ対策で節税できる

なんとフィットネスクラブの利用料金も医療費控除の対象になる場合があるのです。

医療費控除の対象になるための必要条件は次の4つです。

1)フィットネスクラブが厚生大臣認定の「指定運動療法施設」に該当すること

2)病気の治療には運動が必要なことについて医師の証明があること

3)週1回以上かつ8週間以上フィットネスクラブに通うこと

4)確定申告書に利用料金の領収書の他に運動療法実施証明書を添付すること

このうち、2)の対象となる病気の種類としては、高血圧症、高脂血症、糖尿病、虚血性心疾患、腰痛などがあります。

指定運動療法施設の場合、大体が一般的な民間のフィットネスクラブと比較しても
リーズナブルな料金設定となっているところがほとんどです。

しかも、節税しながら健康になれるので一石二鳥です。
「指定運動療養施設」は、全国にあり、厚生労働省のホームページなどでリストを見ることができるので
近隣に施設があればそちらを利用しない手はありませんね。

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